交通事故情報
- 2017年12月14日
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こんにちは!ビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院、交通事故専門士の佐藤です。
交通事故の被害者が請求できる損害賠償金を計算するときに用いられる三種類の「算定基準」というものがあります。
①自賠責基準・・・法律的な拘束力があり、安心して賠償保障してもらえますが、必要最低限の保障しか受けることができません。
②任意保険基準・・・加害者が自賠責保険と任意保険に加入していれば任意保険基準で支払われます。
③財団法人日弁連交通事故相談センターによる基準(弁護士基準)・・・間に弁護士に入ってもらって保険会社様に賠償金を支払ってもらうことです。
どうして3つもあるのかというと、これは加害者によって加入している保険が違うからです。
自賠責保険の範囲内で賠償できないものに関しては任意保険の内容に沿って賠償しなければなりません。
、、、かなり複雑な内容ですが、示談の時に重要になってきますので当院ではアドバイスさせて頂いています。
当院では交通事故専門士が在籍しておますので、何か分からないことがありましたらご相談ください。