交通事故で相手が無保険車のとき

  • 2020年05月13日
  • カテゴリー:未分類

相手の加害者が無保険車のとき

自賠責のみ加入あり、任意保険は未加入というケースと、

自賠責・任意保険とも未加入というケースがあります。

 

①相手の加害者が任意保険未加入の場合

事故の相手である加害者が任意保険に未加入で自賠責保険のみの場合、

保険金は、自賠責保険の支払額のみとなります。

自賠責の補償は120万が最低限ですので、軽傷の場合はともかく、

ある程度重傷になると自賠責でまかないきれない金額が、

加害者個人では到底支払いきれないほど高額となります。

そのため、自賠責の保険金を超える分について、

泣き寝入りになるリスクは十分あります。

 

②相手の加害者が任意・自賠責双方の保険未加入の場合

加害者が任意保険だけでなく自賠責も未加入の場合は、

相手の保険から補償を受けることができません。

政府保障事業に請求することが可能ですが、

手続きが煩雑であり、時間も掛かります。

相手に賠償金を支払うだけの資力がない場合、

たとえ最終的に裁判や強制執行をしても充分な弁償を

受けることはできません。

 

③自分自身が人身傷害保険や無保険車傷害保険に入っていれば大丈夫です。

<人身傷害保険>
人身傷害保険とは、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に、

保険会社さんから、保険金の支払いを受けられる保険です。

注目すべきは、対象者は、被保険者と搭乗していた方も含まれます。

被保険者とその家族に関しては、歩行中や自転車での

自動車との事故にも適用となる点です。

<無保険車傷害保険>
無保険車傷害保険とは、交通事故で被保険者が死亡し、

あるいは後遺障害を負ってしまったが、相手が任意保険未加入などで、

賠償金を支払えない場合、その不足分を保険会社が支払うことを

内容とする保険です。