生活保護受給者が交通事故被害者となった場合
- 2020年06月11日
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生活保護受給者が,病院治療を受ける場合,
医療扶助が受けられますので,生活保護受給者には医療関係費の負担は
生じないのが原則です。
加害者は被害者の治療として必要・相当な範囲での治療費の支払義務を
負うことになります。
平成26年7月1日より,生活保護受給者が交通事故被害に遭って通院した
治療費について,医療扶助を使用するか否かにかかわらずその治療関係費を,
加害者が負担しなければならないことが明らかとなっています。