交通事故の主婦手当について
- 2018年07月17日
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ビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院の佐藤です。
交通事故の主婦手当についてお話させて頂きます。
主婦手当は自賠責基準で休業損害の支払いを受ける場合、
1日あたり5,700円の休業損害を請求できます。
通院していて主婦業がお休みした日というのが対象ですので、
5700円×通院日数というものが主婦の休業保障として支払われます。
また同日に、整形外科や病院と接骨院にかかっても、
2倍とはなりませんので気をつけて下さい。