自賠責保険に加入していない場合の罰則
- 2018年08月23日
- カテゴリー:未分類
ビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院の佐藤です。
相手が無保険の場合、任意保険に加入していない程度では罰則はありませんが、
自賠責保険にも加入していない場合には法律違反ですので罰則があります。
自賠責保険未加入で車両を走行させていた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、運転免許の点数は6点加算されますので、運転をしていた場合、過去3年間の行政処分歴がない者が30日の免許停止、
行政処分歴1回の者は90日の免許停止、行政処分歴2回以上の者は免許取消という厳しい処分になります。
自賠責証書不携帯で運転していただけでも30万円以下の罰金になるおそれがあります。
自賠責保険は、車検のときに加入手続をしますので、無保険の場合、無車検であることが多いです。
無車検も6点減点となり、刑罰は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
自賠責保険は必ず加入しましょう。