弁護士費用特約って、どんな時に使うの?
- 2018年11月22日
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例えば、お車に搭乗中、後ろから追突されてしまい、
相手方の責任が100%のいわゆる「もらい事故」の場合、
相手の方が自動車保険に加入していれば、
その保険から補償されるはずです。
もし相手方が責任割合に納得せず、賠償に応じてくれなかったとき
このように、ご自身が被害事故に遭い、
何らかの理由によって相手方との交渉がうまく進まないような場合、
弁護士費用特約がお役に立ちます。
※特約の使用により等級が下がることはありません。
お支払いの対象となるケース
・ 赤信号で停車中に追突されてケガをした。
・ 横断歩道を歩行中、信号無視の自動車にひかれてケガをした。
・ 乗っていたバスが急停車してケガをした。
このような被害事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行った際に、
・相手方が保険に加入しておらず、交渉が進まない。
・相手方が損害賠償請求に応じない。
・相手方の提示した賠償額が不当に低い金額である。
などの場合に、弁護士に交渉を依頼するときの弁護士費用等をお支払いします。
ご自身が歩行中の場合の交通事故など、自動車全般に関わる事故も対象になります。
弁護士費用特約をつけると、保険会社にもよりますが、
最大で年間3000円程度が相場といえます。
弁護士特約は加入しときましょう。