停電時の交通事故の場合
- 2019年09月22日
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民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準は、
信号機が設置されていても、
黄色や赤灯火の点滅信号が表示されているだけの交差点は、
「交通整理の行われていない交差点」(法36条)であるとしています。
停電時の交差点についても「交通整理の行われていない交差点」
としていいのではと考えます。
したがって、信号機が作動しておらず誰が
どのような進行をするのか予測不能なわけですから、
車を運転する者としては、誰がどのような進行をしても
事故を起こさないように徐行・安全確認をすべきであり、
そうしないと著しい過失ありと判断されかねません。