交通事故の後遺障害とは
- 2020年03月08日
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後遺障害は一定の条件を満たす後遺症。
交通事故による怪我の治療を行っていると、
6ヶ月以上治療を続けても良くも悪くもならない状態に
達する時、症状固定と呼びます。
このような治療をしたものの、
残存してしまった症状は一般的に後遺症と呼ばれます。
しかし、交通事故における後遺障害は後遺症のうち、
一定の条件を満たすものだけのことをいいます。
その一定の条件とは下記のものになります。
後遺障害と認められる条件
① 交通事故による傷病との間に相当因果関係を有する。
② 将来においても回復が困難と見込まれる。
③ その障害の存在が医学的に認められるもの。
④ 労働能力の喪失を伴う。
⑤ その程度が自賠責保険の等級に該当する。
自賠責保険の等級は保険料率算定機構が決めます。
後遺障害の認定は、病院に6ヶ月以上通院することが
大事になってきます。