交通事故証明書とは?
- 2019年03月07日
- カテゴリー:未分類
交通事故証明書とは交通事故が起こったことを公的に証明するための書類です。
保険金請求の際に必要となる場合が多い書類ですが、
任意保険に入っていれば保険会社が契約者の代わりに取得してくれます。
しかし、交通事故証明書を取得するためには、必ず警察に事故を届け出ていなければなりません。
事故時に慌てないためにも、保険金を請求するときに必要な「交通事故証明書」について、
確認しておきましょう。
交通事故は警察へ届け出る義務がある
交通事故が起きてしまったとき、当事者がまず行うのは事故でケガをした人を
救護することですが、それと同時に119番や110番への通報も行う必要があります。
警察への交通事故の届け出については、道交法72条1項にて義務づけられています。
どんなに小さな物損事故であってもケガ人がいなくても直ちに警察へ届け出なくてはなりません。
時間もないし大した事故ではないから警察は呼ばないでおきましょうと、相手に言われるまま、
その場で別れてしまうのは厳禁です。
交通事故証明書は後から届け出ることができます。
警察への届け出がその場でできなかったときは、後日、
事故の当事者のいずれかが最寄りの警察署に届け出ることもできます。
ただし、日時が経過していると事故現場の傷跡が薄れ過失認定ができない、
身体に痛みが出ても交通事故との因果関係が証明できないなどの
トラブルになる可能性が高いため注意が必要です。
後日届け出る場合でも相手の連絡先(電話番号だけでなく、免許証や車検証で確認した住所、
氏名)や事故が起きた場所などの情報が必要です。
警察に連絡(届け出)をすると、まず行われるのが現場確認です。
「事故の当事者は誰なのか」「どのような状況で発生した事故なのか」などを、
双方の免許証や車検証などを確認しながら当事者それぞれに聞き、
事故処理にあたる警察官がその場で実況見分を行います。
その結果が各都道府県にある自動車安全運転センターに提供され、
「交通事故証明書」が発行される仕組みになっています。
交通事故証明書に記載されている内容は、以下の項目です。
・事故発生の日時
・発生場所
・当事者の氏名、住所
・車両番号
・事故類型 など
交通事故証明書は、自動車保険(任意保険)、自賠責保険(強制保険)において
保険金を請求する際に必要となる場合が多い重要な書類です。
また、交渉がうまく行かなくなって裁判を起こす際に、
警察が作成した実況見分調書などの資料を取り寄せるときなどにも必要になることがあります。
発行された交通事故証明書の取り方と申請期限
交通事故証明書を申請できるのは、これが交付されることによって
正当な利益のある立場の人(例:事故の当事者、損害賠償の請求権のある親族、
保険金の受取人など)です。
代理人が申請する場合は、申請者本人からの委任状が必要となります。
交通事故証明書を申請して受け取ることを自動車保険の用語で「取付け」といいますが、
交通事故証明書の取付けは、任意保険に入っていれば保険会社が行います。
したがって、保険の契約者本人が申請する必要はありません。
原則として、交通事故証明書の発行には期限があります。
人身事故については事故発生から5年、 物件事故については事故発生から3年とされています。